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Webライターなどフリーランスのための開業届の出し方|扶養内でも大丈夫!

フリーランス 開業届
ちいくん
ちいくん
こんにちは。Webライターのちいくんです。

Webライターに限らずフリーランスで働く場合、「開業届」という言葉を聞いたことはありませんか?

今回は、主にWebライターなどフリーランスのための開業届の出し方を詳しく解説していきます。

開業届のメリットやデメリット、副業などの場合はどうなるのかも説明しますよ。

そして、

『開業届を出して個人事業主になっても扶養に入っていられるの?』

という「扶養内問題」も解説していきます!

開業届とは?フリーランスの出し方

開業届とは、正確には「個人事業の開業・廃業等届出書」という名称です。

これはつまり、

ちいくん
ちいくん
私、個人事業主です!!

という宣言のようなもの。

基本的に事業所得を得ている人は、この開業届を出さなくてはなりません。

ちなみに、まだ所得がない時点でも開業届は提出できます。

ちいくん
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実際に私が開業届を出したときの収入は、ほとんどなかったです。

開業届を出すのはとっても簡単です。

開業届の書き方

開業届は国税庁のHPでPDFファイルをダウンロードすることもできますし、個人事業者を支援しているこちらのサイト「開業フリー」などで作成できます。

ちいくん
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私もこの開業フリーで開業届を作成しましたが、無料で簡単に作れるのでおすすめですよ。

ちなみに記載する内容は以下の通りです。参考までに私が記入した内容ものせておきますね。

  • 所轄の納税地:申告する場所も所轄の納税地です
  • 納税地:自宅の住所
  • 事業所がある場合の住所
  • 氏名
  • 生年月日
  • 個人番号(マイナンバー)
  • 職業:私は「フリーランス」と記入しています
  • 屋号:なくてもOK。私は未記入
  • 届出の区分:開業に〇を付ける
  • 所得の種類:事業所得にチェック
  • 開業・廃業等日:開業した日を記入。私はそのまま届け出を出した日を記入
  • 開業・廃業に伴う届出書の提出の有無:「青色申告承認申請書」の項目⇒有にチェック
    ※青色申告をする場合
  • 事業の概要:事業の内容を具体的に記入。私の場合、Webライター、エディター、アフィリエイターなどと書いています。

そのほかの項目もありますが、事業所があったり人を雇ったりする場合の項目なので、一人で自宅でひっそり始める場合は、記入しなくても大丈夫ですよ。

とまぁ、開業届自体はとっても簡単なのですが、

そもそも開業届って出さないといけないの?副業の場合はどうなの?

などと疑問に思う人もいるかもしれません。

ちいくん
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そこで、副業の場合や開業届を出すメリットなどを解説していきます。

Webライターなどフリーランスでも開業届を出さないとダメ?

先ほどもお伝えしたように、事業所得を得ている場合は開業してから1ヶ月以内に開業届を出さなければなりません。

ただし、実は開業届を出さなくても罰則などがないため、出していない人もいるのが現状です。

また、会社員の副業であれば開業届を出す必要はありません。

副業なら開業届を出さなくてもいい

会社員など給与所得がある人が副業で収入を得た場合、これは事業所得ではなく「雑所得」になります。

開業届とは「事業所得」を得ている場合に出すものなので、副業の範囲なら開業届は必要ないということです。

ちいくん
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ただし確定申告は別です。開業届を出していなくても、年間20万円以上副業で稼いでいるなら、確定申告しましょうね!

しかし副業のつもりでも大きな金額を稼いだ場合は、開業届を出した方が良い場合もあります(会社の就業規則などとも絡んできますが…)。

続いて、開業届のメリットとデメリットをお伝えしていきますね。

メリットとデメリット

開業届を出す一般的なメリットは以下の通りです。

  • 青色申告ができる
    所得から最高65万円控除できるので、税金が安くなる
  • 信用されやすい
    事業主であると公的に宣言することで、社会的信用が生まれる
  • 赤字を繰り越せる
    もし事業で赤字が出ても、翌年に繰り越せるので税金対策にもなる

特に青色申告をしたいなら、開業届は必須ですね。

そして社会的信用というのも大きいです。コロナの給付金などでも、開業届をだしていないフリーランスは給付金を受け取るのに苦労したようです。

ちいくん
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ちなみに、子供を保育園や学童に入れたいなら、開業届の提出は必須です!!

会社員を辞めてフリーランスになる場合は、こちらの記事もぜひチェックしてみてくださいね。

一方デメリットは以下の通りです。

  • 失業給付を打ち切られる
  • 家族の扶養から外れることもある

失業給付は仕事が決まったら打ち切られますよね?

開業届を出すということは、「個人事業として働く宣言」なので、仕事が決まったと捉えられます。

ちいくん
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そのため、現在失業給付を受けている・これから受けたいと思っている場合は、開業届を出すタイミングを間違えないようにしましょう。

そして、気になるのは2つ目のポイント「扶養から外れる」可能性ではないでしょうか?

この点について詳しく説明していきます!

開業届を出しても扶養内で働ける

開業届を出して個人事業主になっても、基本的には扶養内で働けます。

ちいくん
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えっでも、さっき扶養から外れる可能性があるって言ってなかった!?

と思いますよね。実は扶養とは以下の2種類があります。

  • 税金上の扶養 ⇒ 所得税・住民税
  • 社会保険上の扶養 ⇒ 健康保険・年金

税金上の扶養は、所得が上がらない限り扶養から外れることはありません。

ただし社会保険上の扶養は、場合によっては個人事業主になると外れることもあるのです。

詳しく解説していきますね!

税金上の扶養範囲とは

税金上の扶養とは、所得税と住民税のことです。

たとえば妻がフリーランスで得た所得が48万円以下であれば、夫の所得税や住民税に対して控除を受けられる(38万円)ので、税金を安くできます。

配偶者特別控除を使えば、48万円以上~133万円以下の所得でも控除が受けられます

ちなみに、『所得とは収入から経費を引いた額』です。

ちいくん
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青色申告を利用すると、「収入ー経費ー青色申告控除(最大65万円)」が所得額になります。

扶養者の年末調整のときに、所得が規定範囲内であれば申告をしておきましょう。

個人事業主であっても問題なく扶養内に入れますよ!

ただし、社会保険の場合は少し事情が変わります。

社会保険【健康保険・年金】上の扶養範囲とは

健康保険や年金など社会保険の扶養は、税金上の扶養とは規定が異なります。

基本的には、

社会保険の扶養は「収入130万円以下」であることが条件

です。

ちいくん
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ポイントは、「所得ではなく収入」であること。つまり基本的には経費や青色申告の所得控除前の金額だと考えてください。

ただし、扶養者が加入している健康保険によって規定が違うので、注意しなければなりません。

健康保険によっては、『収入130万円以下であっても、個人事業主(=開業届を出した)はNG』という場合もあるようです。

一方、協会けんぽ(全国健康保険協会)では、収入から必要経費(仕入れなどにかかる最低限の経費)などを引いた額が130万円以下であれば良いという規定になっています。

ちいくん
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ちなみに国民年金は、健康保険がクリアできれば大丈夫だと考えてください。

このように社会保険の扶養に関しては、加入している健康保険の規定によっては、個人事業主になると扶養から外れてしまうこともあります。

扶養から外れると、ご自身で社会保険や年金に加入しなければならないため、注意してくださいね。

ちいくん
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ただし、大きく稼げる見込みがあるなら、扶養を外れて世帯収入を上げた方がいいですよ。

まとめ

最後に、Webライターなどフリーランス(特にお子さんがいる場合)が開業届を出すときの注意をまとめておきます。

  • 開業届は、副業ではないなら出しておこう!
  • 保育園や学童に入れたいなら、開業届は必須
  • 開業届を出しても、既定の範囲内の所得(48万円)・収入(130万円)なら、扶養に入れる
    ※健康保険は組合によるので要注意
ちいくん
ちいくん
個人的には開業届を出すことによって、「やるぞーーーー!!」という覚悟もできるので出しておくのがおすすめです。

ぜひ参考にしてみてくださいね。

脱サラ在宅webライター
ちいくん
ワンオペで2人の子供を育てているワーママです。仕事と育児、お金(収入)のバランスを取るため、会社を辞めて在宅ワークの道へ。幸せライフを実践中♪
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